(立入検査等)
第十四条
警察庁長官は、第十二条第二項又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
2前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、同項の調査を行うために特に必要があると認められるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
3警察庁長官は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、公安調査庁長官に協議しなければならない。
4第二項の規定により立入検査をする都道府県警察の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5警察本部長は、第二項の規定による立入検査をさせたときは、その結果を速やかに文書で警察庁長官に報告しなければならない。
6警察庁長官は、前項の報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で公安調査庁長官に通報するものとする。
7第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。