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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十五条 (処分の請求の方式)

平成十一年法律第百四十七号法律
(処分の請求の方式)

第十五条

第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

  1. 請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
  2. 請求の原因となる事実

2処分請求書には、請求の原因となる事実を証すべき証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を添付しなければならない。

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