条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第二条 (処分請求書等の記載事項)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(処分請求書等の記載事項)

第二条

処分請求書又は更新請求書には、法第十五条第一項又は法第二十六条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 被請求団体の名称
  2. 被請求団体の主たる事務所の所在地
  3. 被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

2前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

3第一項第二号又は第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。

4公安調査庁長官は、処分請求書又は更新請求書に、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分に関する意見を記載することができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第二条(処分請求書等の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 目次 第三条(警察庁長官の意見) →