(処分請求書等の記載事項)
第二条
処分請求書又は更新請求書には、法第十五条第一項又は法第二十六条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一被請求団体の名称
- 二被請求団体の主たる事務所の所在地
- 三被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所
2前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。
3第一項第二号又は第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。
4公安調査庁長官は、処分請求書又は更新請求書に、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分に関する意見を記載することができる。