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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則
平成十一年公安審査委員会規則第一号
規則
· 条文 21 件 ·
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(処分請求書等の記載事項)
第三条
(警察庁長官の意見)
第四条
(証拠書類等の目録等)
第五条
(被請求団体の所有又は管理する土地又は建物に係る資料の提出等)
第六条
(資格の証明)
第七条
(陳述書等)
第八条
(意見聴取の会場における秩序の維持のための措置)
第九条
(準用規定)
第十条
(意見聴取手続の非公開に関する措置)
第十一条
(写真撮影等の制限)
第十二条
(質問等)
第十三条
(証拠書類等の提出)
第十四条
(速記者等)
第十五条
(意見聴取の終結)
第十六条
(意見聴取期日調書)
第十七条
(書類の作成)
第十八条
(決定書)
第十九条
(処分の取消し)
第二十条
(標章の様式)
第二十一条
(標章の掲示等)