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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十七条 (書類の作成)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(書類の作成)

第十七条

委員会の審査手続に関する書類は、特別の定めのある場合を除いては、委員会の事務局におかれる職員が作成し、委員長及び作成者が署名押印しなければならない。

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