(意見聴取期日調書)
第十六条
指名委員等は、意見聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した意見聴取期日調書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
- 一被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名及び住所又は居所
- 二意見聴取の期日及び場所
- 三指名委員等の職名及び氏名
- 四法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者の資格並びに氏名及び住所又は居所
- 五意見聴取の期日に出席した公安調査庁の職員の職名及び氏名
- 六意見聴取の経過
- 七法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者の意見の陳述の要旨及び提出した証拠書類等の標目
- 八意見聴取の期日に出席した公安調査庁の職員の発言の要旨
- 九意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由
- 十その他重要な事項
2第二条第二項及び第三項の規定は、前項第一号の事項について準用する。
3意見聴取期日調書には、書面、図画、写真その他指名委員等が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。