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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十五条 (意見聴取の終結)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
規則
(意見聴取の終結)
第十五条
指名委員等は、法第二十二条の規定により決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。
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