条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十二条 (公安審査委員会の決定)

平成十一年法律第百四十七号法律
(公安審査委員会の決定)

第二十二条

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。

  1. 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
  2. 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
  3. 処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定

2公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第二十二条(公安審査委員会の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(意見聴取の終結) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 目次 第二十三条(決定の方式) →