(公安審査委員会の決定)
第二十二条
公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。
- 一処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
- 二処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
- 三処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定
2公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。