条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十七条 (処分の取消しの手続)

平成十一年法律第百四十七号法律
(処分の取消しの手続)

第二十七条

第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、第二十三条中「前条第一項の決定」とあり、並びに第二十四条第一項及び第三項中「第二十二条第一項の決定」とあるのは、「処分の取消しの決定」と読み替えるものとする。

2処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第二十七条(処分の取消しの手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(観察処分の期間の更新の手続) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 目次 第二十八条(処分の手続に関する細則) →