(処分の取消しの手続)
第二十七条
第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、第二十三条中「前条第一項の決定」とあり、並びに第二十四条第一項及び第三項中「第二十二条第一項の決定」とあるのは、「処分の取消しの決定」と読み替えるものとする。
2処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。
第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、第二十三条中「前条第一項の決定」とあり、並びに第二十四条第一項及び第三項中「第二十二条第一項の決定」とあるのは、「処分の取消しの決定」と読み替えるものとする。
2処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。