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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十八条 (処分の手続に関する細則)
平成十一年法律第百四十七号
法律
(処分の手続に関する細則)
第二十八条
この章に規定するものを除くほか、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会規則で定める。
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