(公安調査官の調査権) 第二十九条 公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第七条第一項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗