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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
平成十一年法律第百四十七号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(この法律の解釈適用)
第三条
(規制の基準)
第四条
(定義)
第五条
(観察処分)
第六条
(観察処分の取消し)
第七条
(観察処分の実施)
第八条
(再発防止処分)
第九条
(役職員又は構成員等の禁止行為)
第十条
(再発防止処分の取消し)
第十一条
(土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等)
第十二条
(処分の請求)
第十三条
(観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)
第十四条
(立入検査等)
第十五条
(処分の請求の方式)
第十六条
(意見聴取)
第十七条
(意見聴取の通知の方式)
第十八条
(代理人)
第十九条
(意見聴取の指揮)
第二十条
(意見の陳述及び証拠書類等の提出等)
第二十一条
(意見聴取の終結)
第二十二条
(公安審査委員会の決定)
第二十三条
(決定の方式)
第二十四条
(決定の通知及び公示)
第二十五条
(決定の効力発生時期)
第二十六条
(観察処分の期間の更新の手続)
第二十七条
(処分の取消しの手続)
第二十八条
(処分の手続に関する細則)
第二十九条
(公安調査官の調査権)
第三十条
第三十一条
(国会への報告)
第三十二条
(調査結果の提供)
第三十三条
(行政手続法の適用除外)
第三十四条
(審査請求の制限)
第三十五条
(処分取消しの訴え)
第三十六条
(裁判の公示)
第三十七条
(施行細則)
第三十八条
(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第三十九条
(立入検査拒否等の罪)
第四十条
(標章損壊等の罪)
第四十一条
(退去命令違反の罪)
第四十二条
(公安調査官の職権濫用の罪)
第四十三条
(警察職員の職権濫用の罪)