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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十一条 (意見聴取の終結)

平成十一年法律第百四十七号法律
(意見聴取の終結)

第二十一条

指名委員等は、当該団体の役職員、構成員及び代理人の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第三項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。

2指名委員等は、前項に規定する場合のほか、当該団体の役職員、構成員及び代理人の全部又は一部が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第三項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。

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