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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十条 (意見の陳述及び証拠書類等の提出等)

平成十一年法律第百四十七号法律
(意見の陳述及び証拠書類等の提出等)

第二十条

当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り意見聴取の期日に出頭して、当該処分を行うことについて意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。

2当該団体の役職員、構成員及び代理人は、指名委員等の許可を得て公安調査庁の職員に対し質問を発することができる。

3当該団体の役職員、構成員及び代理人は、意見聴取の期日への出頭に代えて、公安審査委員会に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

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