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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則
› 第九条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第九条 (準用規定)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
規則
(準用規定)
第九条
前条第一項第二号
及び第二項の規定は、法
第二十条第一項
の規定により意見聴取の期日に出頭した者について準用する。
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第8条
第20条
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 目次
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