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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十二条 (質問等)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(質問等)

第十二条

指名委員等は、必要があると認めるときは、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者及び公安調査庁の職員に対し、質問を発することができる。

2指名委員等は、議事の整理上必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。

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