(質問等) 第十二条 指名委員等は、必要があると認めるときは、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者及び公安調査庁の職員に対し、質問を発することができる。2指名委員等は、議事の整理上必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗