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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十一条 (写真撮影等の制限)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
規則
(写真撮影等の制限)
第十一条
意見聴取の期日における写真の撮影、録音又は放送は、指名委員等の許可を受けなければ、これをすることができない。
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