条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十三条 (証拠書類等の提出)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(証拠書類等の提出)

第十三条

第二十条第一項及び第三項並びに法第二十六条第三項に規定する証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第十三条(証拠書類等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(質問等) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 目次 第十四条(速記者等) →