(証拠書類等の提出) 第十三条 法第二十条第一項及び第三項並びに法第二十六条第三項に規定する証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗