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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十四条 (速記者等)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(速記者等)

第十四条

指名委員等は、意見聴取の期日において、速記者その他の補助者又は録音機その他の器具を使用することができる。

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