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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十六条 (観察処分の期間の更新の手続)

平成十一年法律第百四十七号法律
(観察処分の期間の更新の手続)

第二十六条

公安調査庁長官は、第十二条第一項後段の処分の請求をするときは、更新の理由となる事実その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下この条において「更新請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

2更新請求書には、更新の理由となる事実を証すべき証拠書類等を添付しなければならない。

3公安審査委員会は、第一項の請求があったときは、当該団体に対し、意見陳述の機会を付与しなければならない。この場合において、意見陳述は、陳述書及び証拠書類等を提出して行うものとする。

4公安審査委員会は、前項の陳述書の提出期限の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 更新が予定される処分の内容及び更新の根拠となる法令の条項
  2. 更新の理由となる事実
  3. 陳述書の提出先及び提出期限

5第十七条第二項及び第三項並びに第十八条の規定は、期間の更新に対する意見陳述について準用する。この場合において、第十七条第二項中「前項」とあり、及び第十八条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十六条第四項」と、同項中「同条第二項後段」とあるのは「第二十六条第五項において準用する第十七条第二項後段」と読み替えるものとする。

6第二十二条第一項及び第二十三条から前条までの規定は、公安審査委員会が行う期間の更新の決定について準用する。この場合において、第二十三条中「前条第一項の決定」とあり、並びに第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「第二十二条第一項の決定」とあるのは、「第二十六条第六項において準用する第二十二条第一項の決定」と読み替えるものとする。

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