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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十七条 (意見聴取の通知の方式)

平成十一年法律第百四十七号法律
(意見聴取の通知の方式)

第十七条

公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
  2. 請求の原因となる事実
  3. 意見聴取の期日及び場所

2前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、当該通知が当該団体に到達したものとみなす。

3当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示のほか、これに通知書を送付しなければならない。

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