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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十八条 (代理人)

平成十一年法律第百四十七号法律
(代理人)

第十八条

前条第一項の通知を受けた団体(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる団体を含む。)は、代理人を選任することができる。

2代理人は、各自、当該団体のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。

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