(代理人) 第十八条 前条第一項の通知を受けた団体(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる団体を含む。)は、代理人を選任することができる。2代理人は、各自、当該団体のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗