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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十九条 (意見聴取の指揮)

平成十一年法律第百四十七号法律
(意見聴取の指揮)

第十九条

意見聴取は、公安審査委員会が指名する公安審査委員会の委員長又は委員(以下「指名委員等」という。)が指揮する。

2指名委員等は、意見聴取の期日の冒頭において、公安調査庁の職員に、請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに請求の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

3指名委員等は、意見聴取の手続を妨げる行為をした者に退去を命ずることができる。

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