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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第四十一条 (退去命令違反の罪)
平成十一年法律第百四十七号
法律
(退去命令違反の罪)
第四十一条
第十九条第三項
の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
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