(公安調査官の職権濫用の罪) 第四十二条 公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗