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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第四十三条 (警察職員の職権濫用の罪)

平成十一年法律第百四十七号法律
(警察職員の職権濫用の罪)

第四十三条

警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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