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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十五条 (決定の効力発生時期)

平成十一年法律第百四十七号法律
(決定の効力発生時期)

第二十五条

第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。

  1. 処分の請求を却下し、又は棄却する決定決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
  2. 処分を行う決定前条第三項の規定により官報で公示した時

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