(決定の効力発生時期) 第二十五条 第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。一処分の請求を却下し、又は棄却する決定決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時二処分を行う決定前条第三項の規定により官報で公示した時 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗