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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十四条 (決定の通知及び公示)

平成十一年法律第百四十七号法律
(決定の通知及び公示)

第二十四条

第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。

2前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。

3第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。

4公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

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