(決定の通知及び公示)
第二十四条
第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。
3第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。
4公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。
第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。
3第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。
4公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。