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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二十三条 (決定の方式)
平成十一年法律第百四十七号
法律
(決定の方式)
第二十三条
前条第一項
の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
観察処分期間更新処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 令和7年2月19日 令和6(行コ)153
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和元年6月25日 平成26(行ウ)615
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