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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十五条 (処分取消しの訴え)

平成十一年法律第百四十七号法律
(処分取消しの訴え)

第三十五条

法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。

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