(処分取消しの訴え) 第三十五条 法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗