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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十六条 (裁判の公示)

平成十一年法律第百四十七号法律
(裁判の公示)

第三十六条

第五条第一項又は第八条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたとき(第五条第四項の規定による期間の更新の決定が取り消された場合を含む。)は、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

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