(施行細則)
第三十七条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
2第十二条第二項及び第三項並びに第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
2第十二条第二項及び第三項並びに第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。