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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十八条 (役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
平成十一年法律第百四十七号
法律
(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第三十八条
第九条
の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第9条
この条文が引用された裁判例
観察処分期間更新処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 令和7年2月19日 令和6(行コ)153
観察処分期間更新処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成29年9月25日 平成27(行ウ)444
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