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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十八条 (役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)

平成十一年法律第百四十七号法律
(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)

第三十八条

第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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