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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十九条 (立入検査拒否等の罪)

平成十一年法律第百四十七号法律
(立入検査拒否等の罪)

第三十九条

第七条第二項又は第十四条第二項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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