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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十一条 (国会への報告)
平成十一年法律第百四十七号
法律
(国会への報告)
第三十一条
政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
法務省組織令 第89条
公安調査庁組織規則 第3条
公安調査庁組織規則 第13条
この条文が引用された裁判例
過料処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成24年12月6日 平成23(行ウ)241
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