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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十一条 (国会への報告)

平成十一年法律第百四十七号法律
(国会への報告)

第三十一条

政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。

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