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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十二条 (調査結果の提供)

平成十一年法律第百四十七号法律
(調査結果の提供)

第三十二条

公安調査庁長官は、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。

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