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公安調査庁組織規則 第十三条 (審理室及び渉外広報調整官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(審理室及び渉外広報調整官)

第十三条

総務課に、審理室及び渉外広報調整官一人を置く。

2審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
  3. 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  4. 公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  5. 破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による処分の請求に関すること。
  7. 破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。
  8. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。

3審理室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。

4渉外広報調整官は、渉外及び広報に関する事務をつかさどる。

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