(公安調査管理官の職務)
第十二条
公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第十条第一号から第三号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
- 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
- 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第十条第一号から第三号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。