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公安調査庁組織規則 第十条 (第一課の所掌事務)

平成十三年法務省令第二号府省令
(第一課の所掌事務)

第十条

第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 調査第二部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
  3. その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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