(公安調査管理官の職務) 第八条 公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第六条第一号から第五号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条第一項の規定による調査を除く。第十二条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗