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公安調査庁組織規則 第七条 (第二課の所掌事務)

平成十三年法務省令第二号府省令
(第二課の所掌事務)

第七条

第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
  2. その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
  3. 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国内資料の収集、整理及び保管に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。

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