(第一課の所掌事務)
第六条
第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一調査第一部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
- 三その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
- 四無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
- 五調査第一部の所掌に係る事項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。