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破壊活動防止法 第三十六条 (国会への報告)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(国会への報告)

第三十六条

法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

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