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破壊活動防止法 第三十六条 (国会への報告)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(国会への報告)
第三十六条
法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
法務省組織令 第89条
公安調査庁組織規則 第3条
公安調査庁組織規則 第13条
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破壊活動防止法 目次
第三十六条の二(行政手続法の適用除外) →