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破壊活動防止法 第三十六条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(行政手続法の適用除外)

第三十六条の二

公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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