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破壊活動防止法 第三十六条の三 (審査請求の制限)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(審査請求の制限)

第三十六条の三

公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない。

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