条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 破壊活動防止法
破壊活動防止法
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
· 条文 47 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
破壊活動防止法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(この法律の解釈適用)
第三条
(規制の基準)
第四条
(定義)
第五条
(団体活動の制限)
第六条
(脱法行為の禁止)
第七条
(解散の指定)
第八条
(団体のためにする行為の禁止)
第九条
(脱法行為の禁止)
第十条
(財産の整理)
第十一条
(処分の請求)
第十二条
(通知)
第十三条
(代理人)
第十四条
(意見の陳述及び証拠の提出)
第十五条
(傍聴)
第十六条
(不必要な証拠)
第十七条
(調書)
第十八条
(調書等の謄本の交付)
第十九条
(処分の請求をしない旨の通知)
第二十条
(処分の請求の方式)
第二十一条
(処分の請求の通知及び意見書)
第二十二条
(公安審査委員会の決定)
第二十三条
(決定の方式)
第二十四条
(決定の通知及び公示)
第二十五条
(決定の効力発生時期)
第二十六条
(処分の手続に関する細則)
第二十七条
(公安調査官の調査権)
第二十八条
(書類及び証拠物の閲覧)
第二十九条
(公安調査庁と警察との情報交換)
第三十条
(公安調査官の立会)
第三十一条
(物件の領置)
第三十二条
(物件の保管)
第三十三条
(物件の還付)
第三十四条
(証票の呈示)
第三十五条
(裁判の公示)
第三十六条
(国会への報告)
第三十六条の二
(行政手続法の適用除外)
第三十六条の三
(審査請求の制限)
第三十七条
(施行細則)
第三十八条
(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十九条
(政治目的のための放火の罪の予備等)
第四十条
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
第四十一条
(教唆)
第四十二条
(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第四十三条
(団体活動の制限処分の違反の罪)
第四十四条
(退去命令違反の罪)
第四十五条
(公安調査官の職権濫用の罪)