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破壊活動防止法 第三十八条 (内乱、外患の罪の教唆等)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(内乱、外患の罪の教唆等)

第三十八条

刑法第七十七条第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽動をなした者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。

  1. 刑法第七十八条第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
  2. 刑法第七十七条第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
  3. 刑法第七十七条第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者

3刑法第七十七条第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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