(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十八条
刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽動をなした者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 一
- 二
- 三
3刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽動をなした者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。
3刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。