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刑法 第八十一条 (外患誘致)
明治四十年法律第四十五号
法律
(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
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この条文を参照している条文
第2条
第87条
第88条
破壊活動防止法 第4条
破壊活動防止法 第38条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和元年5月14日 平成30(ネ)5402
その他
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