条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第八十二条 (外患援助)

明治四十年法律第四十五号法律
(外患援助)

第八十二条

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第八十二条(外患援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第八十一条(外患誘致) 刑法 目次 第八十七条(未遂罪) →