条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法 第二十一条 (処分の請求の通知及び意見書)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(処分の請求の通知及び意見書)

第二十一条

公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。

2前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。

4当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法第二十一条(処分の請求の通知及び意見書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(処分の請求の方式) 破壊活動防止法 目次 第二十二条(公安審査委員会の決定) →